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営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1/8~2/7実施分)

令和3年1月 7日

更新 令和3年1月29日

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給いたします。

支給額

〇 一店舗当たり186万円 緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間) なお、営業時間の短縮に向けて準備等が必要な場合において、令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間) は、一店舗当たり162万円 ※ 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)は、一店舗当たり102万円

(令和3年1月20日更新)

主な対象要件

〇「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
 ※令和3年1月22日から、大企業も対象となります。大企業は、対象要件が中小事業者と異なるため、必ずこちらをご確認ください。[大企業の対象要件]

〇夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供は11時から19時までとすること

〇対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

〇ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと

 ※中小事業者であっても、以下のいずれかに該当する方は「みなし大企業」として、大企業の対象要件が適用されます。[大企業の対象要件]

 ・ 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること
 ・ 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること
 ・ 役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること
 ・ その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること

(令和3年1月20日更新)

申請受付

〇令和2年12月18日からの営業時間短縮要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。

〇ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

よくあるお問い合わせ

 都内の飲食店等が対象になるとのことですが、具体的にはどのような店舗が協力金の対象となるのですか?

 東京都における緊急事態措置において営業時間の短縮要請を受ける飲食店及び飲食店営業許可のある遊興施設等のうち、夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとする場合に対象となります。

 なお、以下の店舗は協力金の対象とはなりませんので、ご注意ください。  

① 総菜・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどの持ち帰り専門の店舗  
 (飲食店営業許可書・喫茶店営業許可書に「客室または客席を設けないこと」等の条件が付されている店舗及び、飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
② ケータリングなどのデリバリー専門の店舗  
③ イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店  
④ 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)コーナー  
⑤ ネットカフェ・漫画喫茶  
⑥ 飲食スペースを有さないキッチンカー  
⑦ ホテルや旅館等の宿泊施設において、宿泊客のみに飲食を提供する場合  
⑧ 結婚式場・葬祭場等の人が集まる施設であって、当該施設本来の目的で利用する客のみに飲食を提供する場合
⑨ 学校、病院その他の施設において、集団給食業務を行う場合

[参考:東京都緊急事態措置等に関する質問と回答]
 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1012685.html

(令和3年1月20日更新)

 誰が協力金を受け取ることができますか?

 飲食店営業許可等をお持ちの上で、協力金の対象店舗を運営し、営業時間の短縮要請に全面的に応じた企業・個人事業主等が受け取ることができます。  
 なお、飲食店等以外の店舗で緊急事態措置以外の対応として協力を依頼している劇場、集会場(貸会議室など)、運動施設(スポーツクラブ、ヨガスタジオなど)、遊技場(パチンコ屋、ゲームセンターなど)などについては、協力金の対象となりません。(令和3年1月20日更新)

 今回の協力金の対象となる「中小企業・個人事業主等」とはどのような規模の事業者を指すのでしょうか?

 都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない、次のいずれかの法人等を指します。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主
   [参考:中小企業庁HP]
    https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
   (飲食店は「小売業」の区分が適用となります。)
(2)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(3)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人又は一般財団法人であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
(4)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの
 (令和3年1月14日追加)

 協力金の支給を受けるには、いつから営業時間を短縮する必要がありますか?

 営業時間短縮(終日休業も含む。以下同じ。)にご協力いただいた以下の区分に応じて、協力金を支給します。なお、日単位の協力で協力金を支給するものではありませんので、ご注意下さい。
 (1)令和3年1月8日から同年2月7日までの協力  1店舗につき186万円
 (2)令和3年1月12日から同年2月7日までの協力  1店舗につき162万円
 (3)令和3年1月22日から同年2月7日までの協力  1店舗につき102万円
  ※大企業及び「みなし大企業」に該当する中小事業者は、都内の全ての直営店舗において時短協力をいただくことで、(3)の対象となります。
 (令和3年1月20日更新)

 令和3年1月15日に飲食店営業許可を取得し、翌16日に飲食店として開店しました。開店日から営業時間の短縮に協力すれば、1月22日からの協力金の対象となりますか?

 今回の協力金は、「東京都における緊急事態措置等」による営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、必要な許可等を取得のうえ営業を行っている飲食店等が対象となります。このため、同年1月8日以降に開店した店舗は、協力金の対象となりません。

 (令和3年1月28日追加)

 令和3年1月8日から営業時間の短縮に協力をしていた飲食店です。経営が厳しいため1月31日をもって閉店することになりました。協力金の対象となりますか?

 都における協力金は、要請の全期間で営業時間の短縮等にご協力をいただくことが必要です。お問い合わせの事例では、令和3年2月7日までの全ての期間協力していることに該当しなくなるため、協力金の対象となりません。

 (令和3年1月28日追加)

 毎週日曜日を定休日としている飲食店です。要請のあった令和3年1月8日から同年2月7日までの全期間、営業日について営業時間短縮を行う予定ですが、定休日の日数分は協力金が減額されるのでしょうか?

 都における協力金は、日単位で支給を行うものではありませんので、減額はありません。要請を行う全期間、夜20時から翌朝5時までの営業を行わない(終日休業を含む)こととするとともに、酒類の提供を11時から19時までとすることにご協力いただけた場合には、186万円の支給となります。(令和3年1月14日追加)

 1店舗につき186万円(12日からのご協力の場合は162万円、22日からのご協力の場合は102万円)の支給とありますが、店舗の数で支給額が変わるのですか。

 時短要請にご協力いただいた店舗数に応じて、1店舗あたり186万円(162万円、102万円)を支給します。例えば、事業者が2店舗分の申請をすれば372万円(324万円、204万円)、3店舗分の申請をすれば558万円(486万円、306万円)の支給を受けることができます。  
 支給する店舗数に上限はありませんが、店舗ごとに必要な書類を準備した上で、事業者がまとめて申請していただく必要があります。申請は、一事業者につき一度のみとし、店舗ごとにバラバラでの申請は受付できません。(令和3年1月20日更新)

 申請書はいつ頃から、どこでもらえますか?

 令和3年2月中旬以降にホームページへの掲出及び配布を予定しています。申請に必要な添付書類などの詳細についても、決定次第、ホームページにてお知らせします。

 もともと20時までの営業としている飲食店でも協力金の対象となりますか?

 今回の協力金では、これまで夜20時から翌朝5時までの間に営業していた飲食店等が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わない(終日休業含む)場合に協力金の支給対象となります。
 このため、もともと夜20時までの営業であった飲食店は、協力金の支給対象になりません。
 なお、「もともとの営業時間」とは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、営業時間の短縮にご協力いただく前の営業時間をいいます。

 営業時間を短縮し夜20時で飲食店を閉店した後、テイクアウト販売やデリバリーでの営業を続けても協力金の対象になりますか?

 テイクアウト販売やデリバリーでの営業は、緊急事態措置による営業時間短縮要請の対象外であるため、夜20時の閉店後に継続しても問題ありません。
 ただし、テイクアウト専門店や宅配のみの業態については、そもそも営業時間短縮要請の対象外であるため、要請に協力いただいた方を対象とする本協力金の対象となりません。(令和3年1月12日追加)

 営業時間の短縮要請の対象となっていない施設にテナントとして入居して飲食店を経営していますが、支給対象となりますか?

 店内やフードコートなど施設内での飲食を前提とした飲食店で、要請内容に応じた営業時間の短縮を行っている場合は、支給の対象となります。

 食品衛生法に定める飲食店営業許可を受けたライブハウスを運営しています。営業時間短縮の要請に協力し20時で閉店した後、施設内で清掃や練習を行っても協力金の対象となりますか?

 従業員による施設の清掃や練習、オンライン配信のための撮影などで施設に立ち入っても、営業していることには該当しません。必要な要件を満たすことで、協力金の対象となります。ただし、閉店後の使用であっても同時に複数の演奏者等が集まることを避けるなど、感染拡大の防止を徹底していただくことが必要です。

 スポーツクラブなど、営業時間短縮要請の対象にならない施設内において、飲食店営業許可を受けた喫茶コーナーを運営しています。喫茶コーナー部分のみを20時までの時短営業とすれば、協力金の対象となりますか?

【スポーツクラブと喫茶コーナーの運営事業者が同一の場合】
 飲食店として協力金を受け取るためには、施設全体(=この場合ではスポーツクラブ全体)での時短要請への協力が必要になります。このため、喫茶コーナーだけの営業時間短縮では、協力金の支給対象とはなりません。


【喫茶コーナーの運営事業者がテナントとして入居している(=別事業者)場合】
 喫茶コーナーの運営事業者が許可を受け営業している場合、喫茶コーナーのみが時短要請に協力し、支給要件を満たすことで協力金の対象となります。(令和3年1月12日追加)

 「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していないと、協力金は支給されませんか?

 協力金の対象要件として、ガイドラインを遵守のうえ、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくことが必要です。

「感染防止徹底宣言ステッカー」はどこで入手できますか?

 東京都防災ホームページ「感染防止徹底宣言ステッカー」

(URL:https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html)をご覧ください。

 パソコンがなく「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示できないのですが、どうすればよいですか?

 協力金の支給要件となるため、速やかに「感染防止徹底宣言ステッカー」を申請の上、掲示いただく必要があります。パソコン・プリンタ等の環境がない場合は、スマートフォンからステッカーの申請を行う際に、郵送配付を希望する旨のボタンにチェックいただくと、後日、都庁からステッカーが郵送されます。詳しくは、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)までお問い合わせください。

 「感染防止徹底宣言ステッカー」の掲示が令和3年2月8日以降になった場合は、協力金は支給されないのですか?

 この場合、協力金の支給対象にはなりません。

お問い合わせ

 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(電話番号03-5388-0567 9時から19時まで毎日)